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【パチンコ/裁判】パチンコ台の不正改造での営業停止処分を取り消す判決「(店は)不正出玉の被害者であり、違反したとはいえない」

1 :しいたけ ◆I.Tae1mC8Y @おじいちゃんのコーヒーφ ★:2008/07/16(水) 12:29:49 ID:???0

従業員が行った遊技機の不正改造に両罰規定が適用され、
2ヶ月間の営業停止を受けたパーラー企業が処分の取り消しを求めて
訴えを起こしていた裁判で、松江地裁は7月14日、
県公安委員会に対し処分の取り消しを命じる判決を言い渡した。
7月15日付毎日新聞電子版などが報じた。

事件の舞台になったのは島根県浜田市内のパーラー。
2007年5月、島根県警はパチンコ機の基板を
不正基板に入れ替えていた風適法違反(無承認変更)の容疑で
同店の元店長と従業員の計3人を逮捕。
不正基板の取り付けられた台で10数人が利益を上げていたことも判明した。
同店の経営会社は、内部不正の疑いがあるとして
前年06年10月ごろに浜田署に被害相談を出していた。

しかし元店長らの逮捕後、島根県公安委員会は
従業員による不正でも経営者の責任を問うことができる風適法の
「両罰規定」の適用を決定。
同店に対し07年11月1日から12月31日まで2ヶ月間の営業停止処分を下していた。

 報道によると今回の判決理由について片山憲一裁判長は、
「原告は不正出玉の被害者であり、違反したとはいえない」
(7月15日付毎日新聞電子版)と述べていたという。県公安委は控訴を検討している模様。

http://www.adcircle.co.jp/greenbelt/news/contents/2656.html

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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。

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